検察は偽証拠をでっち上げても罰せられないのか?

 先頃、社会的にも大きな問題となった袴田さんの無罪判決事件で、不思議に思うのは袴田さんが無罪放免になったことは本当の喜ばしいことであるが、どうしても納得のいかないのは、死刑判決となった証拠の一つが検察側から出された血の付いたシャツであったが、それが捏造されたものであったと言うことである。

 捏造というからには、誰かが故意にその証拠を作ったということである。故意に偽物の証拠を作り、それを根拠に人を罰したとすれば、これはどう見ても、故意に人を罪に陥れるための悪質な犯罪行為としか言えないのではなかろうか。そのために、一人の人間が犯罪者として世間から隔離され、一生を台無しにされてしまったのである。

 検察も裁判官も人間である以上、過ちを犯すことがあっても仕方がないであろう。しかし、人を裁く方が偽の証拠をでっち上げて故意に罪を作り、犯罪者に仕立て上げる行為は法を守るべき検察や裁判官にはあってはならないことである。

 これは絶対に解明して、真相を国民の前に明らかにすべきであろう。法の信頼性を問われる問題である。既に、このブログでも疑問に思ったので、取り上げたが、10月27日の朝日歌壇にも、下記の様な歌が載せられていたところから見ると、私以外にも同じ様な疑問を感じている人がいることも分った。

 検察は法の権威を守り、国民の信頼を維持するためにも、捏造の真相を明らかにして国民に示す義務があるのではないかと思うが、如何なものであろうか。

  『証拠品捏造をした人の責めは問われぬままの無罪確定(神戸市)安川修司』