公然わいせつ罪か?

 新聞によると、7月8日の昼過ぎJR静岡駅の北口広場で、43歳の女性があまり暑いので急に衣服を脱ぎ、ブラジャーとパンツだけの姿になったとして、静岡中央警察署に公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されたそうである。女性はあまり暑かったので服を脱いだと供述していると書かれていた。

 それだけの記事なので、その後どうなったのかなど詳しいことはわからないが、記事だけからすると裸になったわけではなく、下着姿になっただけで果たして公然わいせつ罪になるのか甚だ疑問に感じざるを得なかった。

 街や電車で見かける最近の女性の夏姿を見てご覧。男性が羨むばかりの姿の女性が多い。中には胸と骨盤あたりだけを隠して、そのまま海岸にでも泳ぎに行くような格好をした女性もいるではないか。それと下着姿とどう違うのだろうか。最近の女性の下着はカラフルだし、フリルなども付いていたりして、下着と上着の区別もあいまいになっている。

 それに、街の場末や田舎では、男性などパンツ一枚で外に出ている人だっている。この暑い夏である。出来るだけ薄着をして熱の発散をさせ、熱中症の予防をすることも大切であろう。昔は褌だけの姿で仕事をする人さえよく見かけたものである。

 恥部を露出してことさら人の見せびらかしたりして、他人に不愉快な思いをさせたり、他人の欲情をそそのかせたりするのが公然猥褻罪にあたるのであり、衣服の自由はできるだけ広く守られるべきであり、人々の平和的な行動の自由は保障されるべきである。原則として、衣服の取り締まりを考えるべきではない。

 上の女性の件に関しては、詳しいことがわからないので的確な判断はできないが、老若男女を問わず、暑ければ服を脱いで涼む権利は最大限許容されるべきであろう。「公然わいせつ罪」は服装云々とは全く違った次元での話であることを理解すべきであろう。